会社を経営していれば、さまざまなリスクに見舞われます。
「万が一に備えて、保険に入っておこうか」と考える経営者様も、いらっしゃるのではないでしょうか?
そこで本記事では、法人を契約者とした保険の総称である“法人保険”の概要を、詳しく解説します。
加入するメリットとデメリットもお伝えしますので、保険への加入をご検討されている経営者様は、最後までご覧ください。
法人保険とは
法人保険とは、その名の通り、
法人が契約者となって加入する生命保険や損害保険の総称です。
契約者は法人ですが、被保険者は会社の経営者か役員、従業員のいずれかになります。
なお、個人向けの保険を法人名義で契約する場合も、法人保険と見なされます。
法人保険にどのような種類のものがあるのか、表にまとめましたのでご覧ください。
法人保険の種類
法人保険の種類 |
保険の目的 |
具体的な保険商品 |
生命保険(第一分野) |
会社の経営者・役員・従業員の死亡および怪我、病気による就業不能に備えるための保険 |
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損害保険(第二分野) |
会社の事業で生じ得る事故に備えるための保険 |
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第三分野の保険 |
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険 |
|
加入すべき法人保険は、事業者が備えたいリスクに応じて、異なります。
この点は、個人の保険と変わりないといえるでしょう。
法人保険に加入する目的
法人保険は、どのような目的で加入するものなのでしょうか。
一例としては、以下のようなケースが挙げられます。
法人保険に加入する目的の一例
- 経営者が亡くなった際に、借入金を返済するための資金準備
- 売り上げの減少や取引先の倒産など、想定外の事態が発生した際の資金準備
- 事業承継を円滑に進めるための資金準備
- 死亡退職金や弔慰金の準備
- 退職金の準備
- 従業員のやりがいと退職後の生活を守るための保障
このような状況に備えて、法人保険に加入する経営者は、少なくありません。
法人保険で備えられるリスク
ここからは、具体的に法人保険で備えられるリスクについて取り上げます。
ご自身が今、会社経営において不安に感じていることや、備えておきたいことに該当しないか、照らし合わせてみてください。
事業継続のリスク
企業の中核である経営者に万が一のことがあれば、事業への影響は避けられません。
一時的な売り上げの低下や、従業員の急な離職もあり得ますし、後継者が決まっていなければ、休業を余儀なくされる可能性もあります。
そのような状況下においても、
法人は従業員の給与や家賃、水道光熱費などの固定費を支払いつづけなければなりません。
企業が存続する限り、それ相応の現金が必要なわけです。
経営者の死亡保険金は、このような事業を継続するにあたって生じるリスクを、カバーする資金になり得ます。
事業承継・相続のリスク
経営者に万が一のことがあれば、事業承継を検討しなければならず、その際に生じる税金への対策が必要です。
事業承継とは、会社の経営を経営者から後継者に引き継ぐことであり、引き継ぎ先は、親族か従業員、M&A(社外の第三者)のいずれかです。
中小企業の多くは、経営者が株主を兼ねており、経営権に加えて、自社株式も引き継ぎます。
従業員か社外の第三者に事業承継する場合は、自社株式を譲渡するのが一般的ですが、親族においては、生前贈与か相続になります。
このとき、会社の経営が順調だと、自社株式の評価額が高額となり、多額の贈与税、あるいは相続税がかかってしまうおそれがあるのです。
経営者が亡くなったあと、事業を承継することを想定して、法人保険に加入しておけば、納税のための資金調達で苦労するリスクは避けられます。
役員の退職金を支払う際のリスク
経営者や役員が退職する際は、退職金を支払うことになるでしょう。
ですが、会社が前もって退職金を準備できなかった場合、無計画に運転資金や借入金で賄おうとしたばかりに、自社の経営を圧迫してしまう、といったリスクも考えられます。
経営者や役員が受け取る退職金には、生存中に本人が受け取る“勇退退職金”と、在任中に亡くなった場合に遺族が受け取る“死亡退職金”の、2種類があります。
どちらの退職金も、法人保険を利用して支払うことが可能です。
勇退退職金は、満期保険金か解約返戻金を財源とできますし、死亡退職金に関しては、死亡保険金を財源として活用できます。
会社の財政を圧迫せずに、十分な退職金を支払う手段として、保険の活用も視野に入れておきたいところです。
経営者による法人への金銭貸し付けリスク
経営者が、個人資金を会社に貸し付けていた場合も、会社経営が困難になるリスクが生じます。
個人資金を会社に貸し付けていた経営者が亡くなった場合、その貸付金(債権)は、相続財産となり、相続税の課税対象です。
もし、相続税を納めるため、相続人から法人に対して貸付金の返還請求がなされれば、それをきっかけに、会社の資金繰りが悪化することもあるわけです。
法人保険に加入しておけば、経営者が死亡した場合は死亡保険金、勇退の場合は満期保険金か解約返戻金で、貸付金の返済に充てることができます。
連帯保証人のリスク
法人保険は、相続人が連帯保証債務を継ぐことになってしまった際の、備えにもなります。
連帯保証人とは、もともとの債務者が借入金を返済できなくなった際、その返済を肩代わりする義務を負う立場にある人のことです。
この連帯保証人の立場や責任は、原則として相続の対象に含まれます。
会社の借入金に対しては、経営者個人が連帯保証債務を負っていることが大半です。
仮に、借入金を返済する前に連帯保証人である経営者が亡くなれば、その連帯保証債務は、法定相続分に従って“当然分割”されます。
つまり、事業を承継しない、経営者の親族たる法定相続人も、連帯保証債務を相続することになるわけです。
万が一、会社が破綻するといった事態になれば、この相続人が借入金を返済しなければなりません。
法人保険で備えておけば、連帯保証人である経営者が亡くなったとしても、その死亡保険金を借入金の返済に充てられるので、遺族に連帯保証債務の重荷を背負わせなくて済みます。
法人保険のメリット
会社が抱えている、あらゆるリスクに備えるにあたって、法人保険への加入が有効です。
ここからは、実際に法人保険に加入することで得られるメリットを紹介します。
メリット①従業員の福利厚生が充実する
従業員向けの法人保険に加入すれば、福利厚生の充実につながります。
法人保険には、経営者や役員向けの保険と、従業員向けの保険の2種類があります。
そのうち、従業員向けの保険に加入しておけば、従業員に万が一のことがあった場合に死亡退職金や弔慰金を支払うことが可能です。
また、医療保険であれば、病気や怪我をした際、公的保険に上乗せできる、自社独自の賃金補償としても利用できます。
法人保険による福利厚生の充実は、従業員が安心して働ける環境を作りだすだけでなく、自社の働きやすさを社外にアピールする要素にもなり得ます。
メリット②経営者の退職金を積み立てられる
法人保険のメリットとして、万が一の事態に備えつつ、高額になりがちな経営者の退職金を準備できる点が挙げられます。
被保険者を経営者、保険金の受取人を法人として、生命保険に加入するケースを想定してみましょう。
経営者が亡くなった場合、法人は、死亡保険金を受け取ることになります。
一方、経営者が勇退退職するとなれば、生命保険を解約することで、解約返戻金を受け取れます。
つまり、経営者を被保険者とする生命保険に加入しておけば、死亡退職金と勇退退職金の両方を、一つの保険で賄えるわけです。
メリット③事業承継や相続の対策になる
事業承継に必要な資金を、現金で用意できるのも、法人保険のメリットの一つです。
前述した通り、後継者が事業を承継するにあたって、事業用の資産や自社株式を引き継ぐ際には、贈与税や相続税の支払い義務が発生します。
とはいえ、後継者が納税用の資金をあらかじめ用意しているとは限りません。
このような状況下において、法人保険が役に立ちます。
経営者が亡くなった場合は、法人に対して死亡保険金が支払われるので、これを納税用の資金に充てることが可能です。
存命中の事業承継であれば、法人保険の解約に伴い支払われる解約返戻金を、同じように納税に充当します。
なお、解約返戻金を受け取るには、貯蓄性のある、積み立てタイプの生命保険に加入する必要があります。
法人保険のデメリット
さまざまなメリットを享受できる法人保険ですが、その反面、デメリットも生じます。
加入をご決断される前に、以下の点も押さえておきましょう。
デメリット①キャッシュフローが悪化する可能性がある
法人保険に加入するとなれば、保険料の支払いは避けられません。
それも、一度払って終わりというわけではなく、毎月継続して支払うケースがほとんどです。
支払う保険料の金額が大きければ、それだけ自社のキャッシュフローが悪化する可能性も高まります。
保険料の支払いによって、自社の資金が目減りし、経営に影響してしまうようでは本末転倒です。
当然のことながら、手厚い保障を求めれば、月々の保険料は高くなります。
法人保険に加入する際は、保障内容と保険料のバランスをみながら、無理なく続けられる商品を選びましょう。
デメリット②解約返戻金の額が払込保険料の総額を下回ることがある
解約返戻金を受け取れるような、積み立てタイプの法人保険に加入する際は、払い込んだ保険料よりも解約返戻金が少なくなる可能性を考慮しておかなければなりません。
法人保険の解約返戻率は、ピークを迎えるタイミングが決まっています。
保険商品によって異なりますが、加入してから徐々に上がっていき、数十年後を目安にピークを迎え、緩やかに下がっていきます。
つまり、加入して数年で解約する、あるいはピークを越えてから解約する場合、払い込んだ保険料の総額よりも解約返戻金の額が目減りしてしまうわけです。
退職金の積み立てを目的としている場合は、退職を迎える時期に解約返戻率がピークとなるよう、加入時期を決めることが一般的です。
つまり、法人保険は解約の時期から逆算して、計画的に加入を検討する必要があるといえます。
法人保険に節税効果はあるのか
かつて「法人保険は、その保険料を損金に算入することで、法人税の節税効果が得られる」と、考えられていました。
しかし、現在では、法人保険による節税効果は期待できないというのが定評となっています。
なぜかといえば、法人保険で受け取った保険金、あるいは解約返戻金は、保険料積立金や配当積立金を除いた全額を、雑収入として益金に算入しなければならないからです。
雑収入として計上されれば、それは課税対象となるため、税負担の増大につながります。
では、なぜ節税効果が得られると考えられていたのでしょうか。
それは以前、法人保険の保険料の大半を経費として、損金で計上することができたからです。
くわえて、一定期間を経たあとに解約すると、払い込んだ保険料と同額程度の解約返戻金を受け取れる保険商品もあったことが、理由の一つといえます。
保険料を経費にできれば、そのぶん、会社の利益を少なくできるため、結果的に法人税を減らす効果があると考えられていたわけです。
ですが、結局は受け取った保険金や解約返戻金は課税対象となるため、法人税を支払うタイミングを将来に先送りしているに過ぎません。
このような手法を、“課税の繰り延べ”といいます。
意図的に課税の繰り延べを狙って、法人保険に加入するケースもありましたが、2019年に行われた税制改正により、それも難しくなりました。
新しいルールでは、最高解約返戻率を基準に、損金算入できる割合を以下のように定められました。
最高解約返戻率を基準とした損金算入の割合
最高解約返戻率 |
資産計上期間 |
資産計上額 |
取崩期間 |
50%以下 |
全額損金算入 |
50%超~70%以下(※) |
保険期間の当初40%の期間 |
支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
70%超~85%以下 |
保険期間の当初40%の期間 |
支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
②上記の期間経過後、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 (残りの割合は損金として計上) |
※解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能
税制改正以降、最高解約返戻率が高いほど、損金に計上できる保険料の割合が低くなりました。
結局のところ、保険金や解約返戻金を受け取れば、それだけ法人税がかかりますし、新しいルールの導入により、課税の繰り延べも難しくなったわけです。
2019年のような保険料の損金に計上できるルールの変更は今後も続き、規制が一段と強まることが予想されます。
法人保険に加入するとさまざまなメリットを得られるものの、節税効果は、あまり期待しないほうがよいでしょう。
参照元:
国税庁
法人保険は会社のあらゆるリスクに備えて入るべき保険
今回は、法人保険について解説しました。
法人保険は、法人が契約者として加入する、生命保険や損害保険の総称であり、会社の経営者や役員、従業員が被保険者となります。
被保険者に万が一のことがあった際の備えとして、あるいは福利厚生策の一環として活用されています。
会社を運営していれば、いつ何が起こるかわかりません。
将来のリスクに備えて、必要に応じて法人保険への加入を検討してみては、いかがでしょうか?
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