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学資保険の受取人は誰にすべき?契約時のポイントを解説!

2024.07.22

学資保険の新規加入や見直しを検討するうえで、受取人を誰にすればよいのか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大切なお子さまの教育資金に関わることですから、慎重に決めたいですよね。

そこで本記事では、学資保険の契約形態と保険金にかかる税金との関係を通して、適切な受取人の決め方を解説します。

教育資金を効率的に調達するために、学資保険の加入を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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学資保険の契約に必要な人物

学資保険の契約時には、受取人のほかに「契約者」と「被保険者」を決めることが必須条件となります。

適切な名義人を決めるうえで、それぞれの概要や役割をしっかりと押さえておきましょう。

契約者

学資保険の契約者は、保険会社と契約を交わす人を指します。
主な役割は、保険料の支払いと、保険内容の変更や解約の手続きを行うことです。

通常、世帯主となる父親か母親のどちらかが、契約者になる傾向にありますが、被保険者から3親等以内の親族や、扶養する方を契約者とすることもできます。

祖父母が契約者となることもできますが、契約者の年齢に制限が設けられていたり、保険料が高くなったりすることがあります。

契約者の年齢が問われる理由は、契約者の年齢が上がるにつれて、保険料を払えなくなるリスクが伴うことを考慮されるためです。

年齢制限と同様の理由で、健康状態に問題がある方も、契約者になることはできません。

 以上を踏まえて、契約者には、長期的に保険料を払いつづける見込みがある健康な方を選ぶことが求められます。

被保険者

被保険者とは、学資保険の対象となるお子さまのことです。

被保険者が定められた年齢になると、祝い金や満期保険金を受け取ることができます。

学資保険によっては、被保険者であるお子さまに医療保障をつけられたり、死亡時に保険金が支払われたりする内容が含まれているものもあります。

なお、学資保険は教育費がかかる年代の子どもを対象とした保険であるため、被保険者は、年齢制限が設けられているのが一般的です。

受取人

受取人は、文字通り学資保険の祝い金や満期保険金を受け取る人のことです。

一般的に、契約者と同一人物であることが多いようですが、契約者の配偶者や子どもを受取人として契約することも可能です。

保険会社のなかには、「受取人と契約者は同一人物とする」と定めているところもありますが、受取人に誰を選ぶかによって、保険金にかかる税金の種類が異なります。

学資保険にかかる税金の種類については、以下で詳しく解説します。

契約者と受取人によって異なる学資保険の税金

契約者と受取人の名義が同一であるか否かによって、学資保険の保険金にかかる税金の種類が変わります。

ここからは、「契約者と受取人が同じ場合」と「契約者が受取人と異なる場合」の2つに分けて、保険金にかかる税金の種類や計算方法をご説明します。

契約者と受取人が同じ場合

契約者と受取人が同一の場合に受け取る保険金は、所得扱いとなるため、所得税と住民税がかかります。
子どものための学資保険とはいえ、契約者自身が保険料を払って、自分で保険金を受け取ることになるからです。

所得税と住民税の課税所得区分は、保険金を一括で受け取る際は”一時所得”、毎年受け取る際は”雑所得”となります。

一時所得と雑所得の詳細については、以下でお伝えします。

一時所得

満期に一括で受け取る保険金は、一時所得の対象です。
一時所得は、営利を目的とした継続的な事業や行為による所得以外の所得を指します。

一時所得の特徴は、50万円までの特別控除を受けられることです。
学資保険金のほかに一時所得がない場合や、支払った保険料の総額より50万円以上多く保険金を受け取らない場合は、受け取る保険金に税金はかかりません。

なお、一時所得の金額を算出する式は、特別控除を考慮して「学資保険金の総額-支払った

学資保険料の総額-特別控除額(最高50万円)」です。

ほかに一時所得がある場合や、保険料の総額より50万円以上の保険金を受け取った場合は、
上記の計算式で算出した金額の半分の額と、ほかの所得を合わせて所得税を計算します。

一時所得に該当するかどうかは、満期保険金の総額や、保険料に対する満期保険金の返戻率によって異なるため、契約内容を確認してみましょう。

参照元:国税庁 一時所得

雑所得

毎年分割して保険金を受け取る際の所得区分は、雑所得です。
国民年金や厚生年金などの公的年金と、副業による収入も雑所得に該当します。

雑所得の金額を算出する計算式は、「1年間で受け取った学資保険金の総額-その年に支払った学資保険料の総額」です。

雑所得には特別控除がないため、金額から必要経費を差し引いた金額すべてに所得税が課せられます。

参照元:国税庁 雑所得

契約者と受取人が異なる場合

学資保険で契約者と受取人が同一でない場合は、受け取る保険金に贈与税が課税されます。

これは、保険料を負担していない受取人が、保険料を支払っている契約者から贈与として保険金を受け取ることになるためです。
しかし、贈与税は1年間で贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた金額に対して課税されるので、学資保険金の総額が110万円以下であれば非課税となります。

基礎控除があることを踏まえて、贈与税の金額を計算する式は「(学資保険金の総額-基礎控除110万円)×税率」です。

なお、贈与税は、基礎控除を引いた金額が大きいほど税率が高くなりますが、課税価格が200万円を超える場合には、課税価格の金額に応じて税額が控除されます。

とはいえ、1年間に受け取る保険金の総額が110万円を超えることが見込まれるのであれば、契約者と受取人は同一名義で契約したほうが、課税額を抑えることができます。

参照元:国税庁 贈与税がかかる場合

課税額を抑えることができる名義人の決め方

一般的に契約者と受取人は、同じ名義のほうが保険金にかかる税率を抑えることができます。
理由は前述した通り、契約者と受取人が異なると、受け取る学資保険金が110万円を超える際に贈与税がかかるためです。

ただし、所得税や贈与税は、学資保険金を受け取る年にほかの所得や贈与財産があるかどうかで税率が変わりますので、必ずしも課税額を抑えられるとは限りません。

しかし、契約者と受取人が同一であっても、学資保険金を毎年分割で受け取ると、課税所得区分が雑所得となり、一時所得のように特別控除を受けることができません。

一時所得には、ほかに一時所得がなく、保険料の総額より50万円以上の保険金を受け取ることがなければ、所得税は非課税となります。

なお、近年の学資保険の返戻率では、著しく大きな金額で契約しない限り、50万円以上の利益が出ることはないとされています。

これらを踏まえて、契約者と受取人を同一人物で契約することにくわえて、満期保険金として一括で受け取るほうが、課税額を抑えることが可能です。

学資保険の受取人名義が変更されるケース

一度契約した学資保険でも、契約者が申し出れば、契約者と受取人の名義や、保障内容を変更することができます。

先述した通り、受取人は契約者と同一人物であると、税制面でのメリットが大きいため、ご状況に合わせて適切に変更することをおすすめします。

ここからは、税法上以外の面でも、受取人が変更されるケースを2つご紹介しますので、あわせてご一読ください。

ケース①夫婦が離婚する

学資保険の受取人名義が変更されるケースとして、夫婦の離婚が挙げられます。
離婚を機に学資保険を解約することはできますが、途中で解約した場合は、一般的に保険料の総額よりも、受け取る保険金額が下回る傾向にありますので注意してください。

離婚後も学資保険に加入しつづける場合は、トラブルを防止するために、適切に契約者の名義を変更することをおすすめします。

保険金は受取人に支払われますが、子どもの親権が受取人と同一でない場合、受取人と連絡が取れない、受取人から保険金を渡してもらえない、といったリスクも考えられます。

そのため、離婚後は学資保険の契約者と受取人が、子どもの親権者と同じ人物になるように名義を変更しましょう。

ケース②契約者が亡くなる

学資保険では、契約者が亡くなったことを受けて、契約時に契約者から指定された「後継保険契約者」に契約者の名義が変更されることがあります。

後継保険契約者とは、保険の契約に関わるすべての権利や義務を契約者から引き継ぐ方です。

なお、後継保険契約者は、被保険者に特別な事情があったときに、代理で保険金を請求できる「指定代理請求人」として指定されていることもありますので、契約時にご確認ください。

しかし、学資保険には、契約者が保険料を支払えなくなったときのために、その後の保険料の支払いが免除となる「保険料払込免除」という保障機能があります。

この保障機能に該当すれば、後継保険契約者は以後の保険料を負担することなく、被保険者が契約時に決めた年齢に達すると、学資保険金を受け取ることができます。

契約者に万が一のことがあった場合を考慮して、被保険者の3親等以内の親族から、叔父や叔母など、円滑に手続きができる家族を後継保険契約者に指定しましょう。

保険金にかかる税額を抑えるために、契約者と受取人は同一人物で契約しましょう

今回は、学資保険を契約する際に必須条件となる名義人について、概要や適切な決め方を解説しました。

一般的に、契約者と受取人は同一人物で契約し、満期保険金として一括で受け取るほうが、課税額を抑えることが可能です。

また、契約者が申し出れば、契約後の受取人名義を変更することができますので、ご自身の所得の状況に合わせて、適切にご変更することをおすすめします。

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この記事を書いた人

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