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生命保険の受取人によって変わる税金を徹底解説!

2024.12.27

生命保険の加入に際しては、保険金を受け取る“受取人”を指定する必要があります。
この受取人と契約者、被保険者の関係によって、生命保険に課せられる税金の種類が変わるため、事前に把握しておくことが大切です。

本記事では、生命保険の保険金にかかる税金の違いを詳しく解説します。
「大切な人に保険金を残せるよう、受取人について改めて検討したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

生命保険の受取人を決定する時期

生命保険の受取人は、契約時に指定します。
ただし、原則として保険金の支払い事由が生じる前であれば、契約者は、被保険者の同意を得たうえで、契約後であっても受取人を変更することが可能です。

なお、生命保険のなかでも死亡保険の場合、保険料を支払う契約者と保険の対象となる被保険者、あるいは契約者と受取人を同じ人に指定することができます。
しかし、死亡保険金は被保険者が亡くなった際に支払われるため、被保険者と受取人は別の人で指定しなければなりません。

保険金の受取人によって異なる税金

死亡保険では、被保険者が亡くなった際、受取人に保険金が支払われます。
誰が受取人に指定されているかによって、保険金を受け取る際の税金の種類が、所得税か相続税、あるいは贈与税のどれかに決まります。

支払われる保険金の額が同じでも、該当する税金によって計算方法や控除額が異なることで最終的に手元に残る金額が変わるため、契約時にこの点も考慮することが大切です。
そこでここからは、保険金に課税されるこれら3種類の税金がそれぞれどういう場合にかかってくるのかをケース別に紹介していきます。

所得税がかかる場合

保険金に所得税が課税されるのは、契約者と受取人が同じ場合です。
たとえば、妻が契約者となり、夫を被保険者として生命保険に加入したのちに、夫の死亡によって妻が保険金の受取人になるようなケースが該当します。

この場合は、保険金が受取人の一時所得または雑所得と見なされ、所得税が課税されます。

相続税がかかる場合

契約者と被保険者が同一人物の場合には、保険金に相続税がかかります
考えられるのは、夫が保険料を支払い、自分が亡くなったあとに妻や子どもといった遺族が保険金を受け取るようなケースです。

実は、民法上では支払われた保険金は相続財産としては扱われません。
しかし相続税法においては、被保険者が保険料を負担し、その死亡により保険金が支払われるため、実質的な相続財産と見なされます。

なお、死亡保険金には残された家族の生活を保障するという目的があるため、受取人が被保険者の法定相続人の場合に限り、“500万円×法定相続人の人数”が非課税扱いになります。

贈与税がかかる場合

契約者と被保険者、受取人がすべて違う場合、受取人は契約者から贈与を受けたと見なされるので、保険金には贈与税が課税されます。
例としては、契約者が夫で被保険者が妻、受取人が子どもといったケースです。

贈与税には、相続税のような非課税枠は設けられていませんが、基礎控除として110万円を保険金から差し引くことができます。

生命保険の受取人に指定できる条件

ここまでの説明を受け、「受取人によって、保険金にかかる税金の種類が変わるのはわかったけど、受取人には誰を指定してもよいのか」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、保険金の受取人に指定できる範囲には一定の条件が設けられています。
保険金の目的は、原則として遺族の生活を保障することであるためです。
そのため、保険会社によって取り扱いは異なるものの、被保険者の配偶者か、1親等または2親等内の血族に限定されているのが一般的です。
1親等には被保険者の父母や子ども、2親等には被保険者の祖父母や兄弟姉妹、孫が該当します。

しかし、現在では家族のかたちは多様化しており、守りたい相手が上記の範囲から外れるケースもありうるでしょう。
保険会社によっては、一定の条件をクリアすることで、事実婚(内縁関係)や同性のパートナー、婚約者など、法律上は第三者に該当する人を受取人に指定できる可能性があります。
第三者を受取人にできる基準は保険会社ごとに異なるので、まずは加入を検討している保険会社に問い合わせることをおすすめします。

また、保険金の受取人は1人だけではなく、上述した受取人の範囲内であれば、複数人を指定することも可能です。
その場合は、保険金を受け取る相手とそれぞれの割合を指定します。

保険金の受取人の確認方法

では、現在加入している生命保険の受取人が誰になっているのかは、どこで確認すればよいのでしょうか。

保険金の受取人は、お手元にある生命保険の証券で確認することができます。
あるいは、保険会社のインターネット専用サービスにログインすることでも確かめられます。
また近年では、紙の証券を発行せずにPDF形式の電子証券を発行している保険会社もあります。

証券が手元にない、またはログインパスワードを忘れたなど、上記の方法で確認が難しいときは、保険会社の担当者やコールセンターに問い合わせましょう。

保険金の受取人を変更するタイミング

ここまで読まれて、「現在の保険の受取人を変更したい」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、生命保険の契約者は、契約の締結後であっても受取人を変えることが可能です。
ただし、保険期間中かつ被保険者の同意が必要になります。

特に、以下の3つのケースの場合は契約内容を見直し、受取人の変更手続きを行いましょう。

受取人が亡くなったとき

生命保険の受取人が亡くなった場合は、保険金を受け取る人がいなくなるので、速やかに変更の手続きが必要です。

もし手続きを行わないまま被保険者が亡くなったときは、受取人の法定相続人に権利が移ります。
そうなると、保険金の受け取りに必要な署名や書類などが膨大になり、手続きが煩雑になってしまうためご注意ください。

結婚したとき

結婚のタイミングで、受取人を配偶者に変えるケースも多くあります。
独身のときに生命保険を契約し、受取人を親に指定していた場合、受取人を変更せずに夫または妻が亡くなると、いずれかの親が保険金を受け取ることになります。

親が保険金を受け取ったうえで子どもの配偶者に渡せば、贈与税の課税対象になるため、結婚後に配偶者に変更しておくことで、税金の負担を減らすことが可能です。

離婚したとき

一方、離婚の場合は、受取人を配偶者から自身の親や兄弟姉妹、子どもに変更することをおすすめします。

たとえば、契約者と被保険者が夫で、妻を受取人に指定していた夫婦が離婚したケースで考えてみましょう。
離婚する時点で受取人の変更を行わなければ、夫が亡くなった場合に元妻が保険金を受け取ることになります。
元配偶者は、法律上では受取人に指定できる範囲外になっていますが、受取人として一度契約しており、保険金を受け取る権利は失われていないため注意が必要です。

離婚の際はさまざまな手続きを行う必要があるものの、トラブルを防ぐためにも、離婚が決まった時点でできるだけ早く受取人を変更しましょう。

生命保険の受取人を変更する手順

契約者が生命保険の受取人を変更するケースに備えて、実際の手順を確認しておきたいものです。
前提として、受取人を変える際は被保険者の同意が必要ですから、まずはその旨を被保険者に伝えて、承諾を得ておかなければなりません。

なお、変更手続きの流れは保険会社や商品によって一部異なりますが、ここでは一般的な手順を紹介します。
具体的には、以下の流れです。

【生命保険の受取人を変更する手順】

  1. 受取人を変更したい旨を連絡する
  2. 書類に必要事項を記入する
  3. 書類を提出する
  4. 書類に不備がなければ、受取人の変更が完了する

まずは、生命保険の証券を手元に用意し、保険会社の担当者あるいはコールセンターに連絡します。
そこで受取人を変更したい旨を伝え、必要書類を請求します。
なお、保険会社や商品によってはインターネット上で手続きすることも可能です。

受取人の変更に必要な書類一式が手元に届いたら、必要事項を漏れなく記入したうえで保険会社に提出します。
書類に間違いや漏れなどの不備がある場合、手続きに通常よりも時間を要するためご注意ください。
保険会社が書類一式を確認したのち、不備がなければ手続きが完了し、無事に受取人が変更されます。

生命保険の受取人を変更する際の注意点

受取人を変更する際は、受取人によって課税される税金の種類が変わる可能性がある点を留意しておきましょう。
同じ金額を受け取る場合でも、課せられる税金の種類によって最終的に手元に残る金額が変化してくるので、慎重に判断することが大切です。

また、受取人を複数人に変更する場合、保険金の振込対応が保険会社によって異なるため事前に確認しておきたいところです。
複数の受取人それぞれの口座に保険金を振り込んでくれる場合もあれば、代表者1名への振込にしか対応してもらえないケースもあります。

課税される税金が変わることを理解したうえで、生命保険の受取人を決めることが大切

今回は、生命保険の保険金に課税される税金を種類別に解説しました。

保険金を受け取る際の税金は、受取人によって所得税と相続税、贈与税のいずれかに決まります。
税金の種類によっては、保険金を受け取る際にかかる税金が変わるため、総合的な観点から受取人を指定することが大切です。

また、結婚や離婚などでライフステージの変化があった際は、受取人の変更を検討しましょう。
生命保険の見直しは、家族にとってより良い方法で、もしものときの備えにつながるはずです。

生命保険の加入や見直しを検討されているなら、ほけんスマイルにぜひ一度ご相談ください。
受取人に関するご質問をはじめ、お客さまの疑問や不安を解消いたします。

この記事を書いた人

ほけんスマイルWeb編集部

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