生命保険料控除とは?控除額の計算方法を新・旧制度で紹介
2024.12.27

「生命保険に加入しているけど、保険料は控除されるのだろうか」「控除されるなら、いくらぐらいになるのか知りたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もしもの場合に備えて加入している保険が、控除にもつながるのであればうれしいですよね。
本記事では、生命保険料控除の概要をお伝えしたうえで、控除額の計算方法を紹介します。
節税制度を活用し、将来の備えを賢く増やしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った生命保険料のうち、一定の金額が保険契約者の課税所得から差し引かれる制度のことです。
課税所得は、所得金額から控除額をマイナスした金額のことを指し、1年間の課税所得に応じて所得税や住民税の額が決まります。
つまり、控除によって課税所得が下がることで、そのぶん税金の負担を軽減できるというわけです。
控除の対象となる保険の種類
生命保険料控除には、2012年1月1日以降の契約に適用される“新制度”と、2011年12月31日までの契約が対象となる“旧制度”があります。
生命保険料控除の対象となる保険は、新制度と旧制度で異なります。
具体的な保険の種類を、以下の表にまとめました。
控除の対象となる保険の種類
保険の種類 | 保険商品の例 | |
新制度 | 一般生命保険料控除 | 定期保険、収入保障保険、終身保険、学資保険 |
介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険 | |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険 | |
旧制度 | 一般生命保険料控除 | 定期保険、収入保障保険、終身保険、学資保険 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険 |
新制度には、新たに介護医療保険料控除が追加されました。
また、上記に該当する保険契約の場合でも、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済をはじめとして、控除の対象とならないものもあるためご注意ください。
新制度と旧制度の違い
新制度と旧制度では、対象となる保険の種類だけでなく、適用される控除の限度額も異なります。
新制度と旧制度における各種保険料控除の限度額
保険の種類 | 限度額 | |
新制度 | 一般生命保険料控除 | ・所得税が各保険でそれぞれ4万円 ・住民税が各保険でそれぞれ2万8,000円 |
介護医療保険料控除 | ||
個人年金保険料控除 | ||
旧制度 | 一般生命保険料控除 | ・所得税が各保険でそれぞれ5万円 ・住民税が各保険でそれぞれ3万5,000円 |
また、控除される合計限度額も違いとして挙げられます。
新制度では、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計限度額は所得税が12万円、住民税が7万円です。
一方、旧制度の場合、介護保険料控除を除く2種類の保険の合計限度額は、所得税が10万円、住民税が7万円となっています。
このように、新制度と旧制度においては、対象となる保険の種類や控除の限度額、合計限度額に違いがあります。
生命保険料の控除額の計算方法
生命保険料控除の仕組みや対象となる保険の種類を押さえたところで、実際の控除額の計算方法を見ていきましょう。
ここでは、新制度と旧制度のそれぞれの計算方法を紹介します。
新制度
新制度の対象となる保険に加入している場合、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に該当する保険料を、以下の控除額に当てはめることで求められます。
年間の払込保険料 | 控除額 | |
所得税 | 2万円以下 | 払込保険料の全額 |
2万円超4万円以下 | 払込保険料×1/2+1万円 | |
4万円超8万円以下 | 払込保険料×1/4+2万円 | |
8万円超 | 一律4万円 | |
住民税 | 1万2,000円以下 | 払込保険料の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 | |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 払込保険料×1/4+1万4,000円 | |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
3種類の控除額を求められたら、これらを合算して所得税と住民税の合計控除額を算出しましょう。
このときの一般生命保険料控除と介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計限度額は、所得税が12万円、住民税が7万円です。
参照元:国税庁
旧制度
旧制度の対象となる保険に加入している場合は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に該当する保険料を、次の表の控除額に当てはめて割り出します。
旧制度における所得税と住民税の控除額
年間の払込保険料 | 控除額 | |
所得税 | 2万5,000円以下 | 払込保険料の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料×1/2+1万2,500円 | |
5万円超10万円以下 | 払込保険料×1/4+2万5,000円 | |
10万円超 | 一律5万円 | |
住民税 | 1万5,000円以下 | 払込保険料の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料×1/2+7,500円 | |
4万円超7万円以下 | 払込保険料×1/4+1万7,500円 | |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
2種類の控除額を求め、これらを合算すると、所得税と住民税の合計控除額を算出できます。
このときの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の合計限度額は、所得税が10万円、住民税が7万円です。
参照元:国税庁
年末調整で生命保険料控除を申告する理由
年末調整で生命保険料控除を行うのは、生命保険料控除や基礎控除、配偶者控除をはじめとする所得控除が大きくなるほど、税金の負担を減らせるためです。
そもそも年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が、給与や賞与から源泉徴収された所得税の過不足を年末に精算する手続きのことです。
毎月の給与から差し引かれている所得税額は、あくまでも概算で算出された金額なので、正しい所得税額と比較して過不足を調整します。
所得税額は、“課税所得{給与所得(給与収入-給与所得控除)-所得控除}×税率”で算出します。
そのため、所得控除に該当する生命保険料控除が大きくなり、課税所得が下がるほど税金の負担を軽減できるのです。
生命保険料控除の申告方法
では、その生命保険料控除はどのような手順で申告できるのでしょうか。
前提として、生命保険料控除の適用を受けるには、年末調整あるいは確定申告での手続きが必要です。
控除の対象となる生命保険料を払っていても、手続きを行っていなければ、控除を受けられないためご注意ください。
ここからは、生命保険料控除の申告方法を段階別に解説します。
ステップ①生命保険料控除証明書を受け取る
年末調整と確定申告のいずれを利用する場合でも、まずは保険会社から自動で届く“生命保険料控除証明書”を受け取りましょう。
生命保険料控除証明書は、契約を結んでいる保険会社から通常10月頃に送付されます。
11月になっても届かないのであれば、保険会社の担当者やコールセンターに問い合わせることをおすすめします。
また保険会社によっては、Webサイトから電子データとして受け取ることも可能です。
ただし、保険料の支払い方法として年払いを選んでおり、払い込む時期が10月以降の場合は、生命保険料控除証明書が年末調整や確定申告の時期までに発行されません。
その場合は、“生命保険料控除申告予定額のお知らせ”が届くので、それを代わりに使用することで控除を申告できます。
ステップ②年末調整や確定申告で申告する
生命保険料控除証明書を受け取ったら、年末調整や確定申告で申告を行います。
勤務先で年末調整を行う会社員の方は、勤務先にて配られる“給与所得者の保険料控除申告書”と生命保険料控除証明書が必要です。
申告書に必要事項を記入できたら、証明書を添付して勤務先に提出すれば完了です。
一方、自営業者で年末調整を行わない方は、確定申告にて生命保険料控除の手続きを進めます。
会社員の方で勤務先にて年末調整を行わなかった場合や、申告漏れがあった場合も確定申告によって控除が適用されます。
確定申告で生命保険料控除の申告時に必要なのは、“確定申告書第一表・第二表”と生命保険料控除証明書です。
確定申告書第一表・第二表に年間の所得金額や生命保険料控除額、税金の額などを記入し、生命保険料控除証明書とともに税務署に持参または郵送で提出します。
ただし、e-Taxを利用する場合は、生命保険料控除証明書の提出は不要になります。
なお、税務署から提示を求められることがあるため、原則として5年間は証明書の原本を保存しておきましょう。
配偶者(妻または夫)の生命保険料控除の手続き
ここまでは給与所得者、すなわち納税者本人のケースをお伝えしてきましたが、専業主婦(夫)のように納税者ではなくても、生命保険に加入している方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、その場合の生命保険料控除の扱いについて、2つのパターンに分けて解説します。
生命保険料を配偶者が払い込んでいる場合
納税者本人が、配偶者の生命保険料を支払っているのであれば、納税者本人の生命保険料控除として申告することができます。
ただしこのケースでは、生命保険の契約者と、実際に払い込んでいる人物が異なるため、保険金を受け取る際に課税される税金の種類が変わる点には注意が必要です。
契約者と保険料の負担者が同じであれば、一時所得と見なされ所得税と住民税の対象となるため、生命保険料控除を受けられます。
しかし、契約者と保険料の負担者が異なる場合に、配偶者が保険金を受け取ると、保険金には贈与税が課税されます。
生命保険料を配偶者の口座から引き落としている場合
一方、生命保険料を配偶者本人の口座から引き落としている場合は、控除を受けることができません。
たとえば、納税者が夫で、専業主婦である妻の生命保険料を妻の口座から引き落としているケースで考えてみましょう。
保険料を払い込んでいるのが妻であるため、納税者である夫の生命保険料控除の対象外になってしまいます。
また、妻がパート勤務の場合であっても、納税者である夫の配偶者控除あるいは配偶者特別控除の対象になるので、妻は生命保険料控除を受けられません。
生命保険料控除を受ける際に気をつけること
生命保険料控除の適用を受けられれば、節税につながるため積極的に活用したいところです。
しかしこのメリットを得るためには、いくつか押さえておきたい注意点があります。
せっかく控除の対象になるにもかかわらず、「控除されなかった……」といった事態に陥らないよう、ぜひ参考になさってください。
申告を忘れたとき
会社員や公務員などの方で、生命保険料控除の申告をうっかり忘れてしまった場合も、そのまま放置してはなりません。
もし、忘れているのに気づいたタイミングが勤務先で決められた受付期間内であれば、勤務先に速やかに連絡し、追加申告を行いましょう。
年末調整に間に合わなかった場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
本来、確定申告の時期は翌年の2月16日から3月15日までですが、生命保険料控除のように税金の払い戻しを受ける“還付申告”のみであれば、この期間が変わります。
生命保険料を支払った年の翌年の1月1日から5年間は、税務署への申告が可能です。
生命保険料控除証明書を紛失したとき
生命保険料控除証明書を紛失すると、生命保険料控除の適用を受けられない可能性があるため注意が必要です。
生命保険料控除証明書は毎年10月頃に郵送で届くので、年末調整や確定申告の時期まで大切に保管してください。
万が一紛失した場合は、発行元の保険会社に電話やインターネットを通じて、再発行を依頼しましょう。
その際は、証券番号や保険内容をすぐに伝えられるように、手元に保険証券を準備しておくと、スムーズに再発行してもらえます。
なお最近では、保険会社のWebサイトやマイナポータルなどから電子データを受け取れる場合もあります。
個人年金保険料控除を受けるうえで覚えておきたいこと
個人年金保険料控除を受けるためには、ほかの生命保険料控除よりも細かい要件を満たさなければなりません。
具体的には、以下の要件です。
【個人年金保険料控除を受ける際の要件】
- 年金受取人が保険契約者本人あるいはその配偶者であること
- 年金受取人と被保険者が同一人物であること
- 保険料払込期間が10年以上あること(一時払い契約は対象外)
- 年金が確定年金や有期年金の場合、年金の受取開始年齢が60歳以降で、年金の受取期間が10年以上あること
上記4つの要件をすべてクリアすることで、個人年金保険に対して“個人年金保険料税制適格特約”を付帯でき、控除の対象となります。
生命保険料控除は一定の金額が課税所得から差し引かれる制度。有効活用して節税しよう
本記事では、生命保険料控除をテーマに、控除額の計算方法を新・旧制度でそれぞれ紹介しました。
新制度においては、所得税が12万円、住民税は7万円を限度額として生命保険料控除を受けられます。
生命保険に加入している場合は、税金の負担を軽減できるよう、年末調整や確定申告にて申告を忘れずに行いましょう。
また生命保険を検討する際は、生命保険料控除を理解したうえで、ご自身に合った保険料や保険内容の商品を探すことが大切です。
生命保険の加入や見直しを検討されているなら、ほけんスマイルにぜひ一度ご相談ください。
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